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efb4fdba
anonymous
2026-03-01 03:27
- >>6625c8d1
9条はパリ不戦条約を明文化したに過ぎませんし、憲法に警察や消防隊の規定が存在しないのに、わざわざ自衛隊の明文規定を置く必要があるでしょうか?第3項追加であれ、第2項削除であれ、憲法の条文が変わることで、憲法解釈の限界も変わりますから、フルスペックの集団的自衛権行使や先制的自衛権の行使が可能になり得る可能性が極めて高いです。
唯一の例外は、9条はそのままに、第五章:内閣のシビリアン・コントロールと絡めて、自衛隊の明文規定を置くことでしょう。しかし、もしもどうしても入れたければです。
特に、最大のテーマである緊急事態条項(内閣の緊急政令制定権と緊急財政処分権等の国家緊急権規定)に関しては、大日本帝国憲法(緊急勅令&緊急財政処分)への回帰であり、論外だと思います。
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